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人材派遣とは?

人材派遣とは「必要な時に」「必要な専門スタッフを」「必要とされる期間」派遣し、その派遣先での業務をサポートするシステムです。

企業の要望に応じて派遣される専門家が派遣スタッフ(派遣労働者)であり、派遣業務を事業として行っている会社が人材派遣会社です。

派遣での就労は、雇い主である会社(派遣元)との実際の職場となる会社(派遣先)が異なるところに特徴のある働き方で、アルバイトやパート、また契約社員とは全く異なった就労形態ですので、下記の図と説明をよくお読みください。



•  派遣会社と派遣先との間ではスタッフを派遣し、派遣先での労働に従事させるという労働者派遣契約を結びます。

•  派遣就労中は、スタッフの皆さんと派遣会社との間に「雇用関係」が生じます。

•  給与支払・福利厚生等は、雇用主である派遣会社が行います。また、派遣就労における入退社の管理も派遣会社が行うことになります。

•  スタッフの皆さんは、日常の業務について派遣先の指示、勤務時間・時間外勤務等についても、派遣先の管理を受けることになります。


●派遣先が責任を負う事項とは・・・

(1)労働時間、休憩、休日、深夜業(年少者等)、

(2)育児時間、

(3)生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置、

(4)安全衛生教育(危険有害業務就業時)、

(5)労働者の危険または健康障害を防止するための措置、

(6)就業制限、

(7)職場における性的な言動に起因する問題に関する就業管理上の配慮、

(8)妊婦等の健康管理に関する措置など

 

 

●派遣労働者の就業条件を確保するために、派遣先は、特に次のことについて適切な措置を講じなければなりません。

(1)就業条件の周知・徹底

契約で定められた就業条件について、派遣労働者の指揮命令者等に、就業条件を記載した書面を交付し、または就業場所に掲示する等して周知徹底してください。

(2)就業場所の巡回

定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、就業の状況が契約に違反していないかどうかを確認してください。

(3)就業状況の報告

派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に派遣労働者の就業の状況について報告を求めてください。

(4)労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導

派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないことなどの指導を徹底してください。

(5)適正な就業条件の確保

診療所や食堂等の利用について派遣先の労働者と同様の待遇をするよう努めてください。

(6)男女雇用機会均等法の適用

セクシュアル・ハラスメント防止のための配慮や妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を、派遣先の労働者と同様に行ってください。

(7)派遣労働者の安全衛生の確保

派遣先責任者は派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、(a)派遣先において安全衛生を統括管理する者及び(b)派遣元事業主との連絡調整業務を行なうこととなっています。

(この連絡調整業務については、派遣元責任者にも義務付けられています。)